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「確認済証」「検査済証」について

「確認済証」「検査済証」についてご存知ですか?

ビルなどの建物を新築するときは、事前に特定行政庁や民間の指定確認検査機関に図面や計算書、申請書類などを提出し、設計等が法令に適合しているかどうかを確認してもらわなければなりません。この手続きを建築確認申請といいます。

「確認済証」とは、この確認作業が完了した証として交付される証明書です。
つまり、「この設計図通りにつくれば適法な建物である」という「お墨付き」です。
「検査済証」は、竣工時の完了検査で「適法に建築されていることを確認した」という証明書です。
これらの書面は建物の適法性を示すものとして、売買時にも必要になります。
耐震補強工事を行う際も、原則として「確認済証」と「検査済証」が必要です。
この証明書によって、少なくとも竣工時には適法な建物であったことが証明できるからです。
では、確認済証や検査済証を紛失してしまった場合は、耐震改修はできないのでしょうか。
また、竣工後に、増改築や大規模改修、躯体に手を加えるテナント工事などが行われ、
竣工時の図面や構造が変更されている建物や、竣工時とは用途が変わった建物、
法律が改正されて現在の法律に合わなくなった建物(既存不適格建築物)の場合はどうなるのでしょうか。

■ 「確認済証」や「検査済証」がないケース

特定行政庁に記録があれば再発行は可能です。
しかし、自治体によって書類の保管期間は異なり、すでに記録が廃棄されている場合もあります。
そうした場合は、竣工時の図面や非破壊検査などで建物が法律に適合していることを再確認する必要があります。
そのうえで最適な耐震補強方法をご提案します。

■ 増改築や大規模改修で図面が変更されているケース

竣工時の図面と増改築後の図面を照合して現在の建物が適法か、建物強度はどうか等を確認し、
非破壊検査なども行ったうえで最適な耐震補強方法をご提案します。

■ 法律改正によって現在の法律に適合していない(既存不適格)ケース

原則として、既存不適格建築物であっても耐震補強工事はできます。
通常の耐震診断、非破壊検査を行ったうえで、最適な耐震補強方法をご提案します。
耐震補強促進法に則って改修する場合は、自治体に(認定を申請)を行ないます。

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